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[株式会社設立登記] アーカイブ

株式会社設立登記

有限会社から株式会社へ

■株式会社に変更するメリットとデメリット

会社法の施行により実質、有限会社は無くなりました。(特例有限会社という株式会社になりました)
しかし、そうは言っても呼称は「有限会社」を使わなければいけませんから完全に株式会社になったとは言えません。
そこで有限会社という形態から株式会社に移行したいとお考えの経営者には整備法で簡易に安く通常の株式会社に移行できる道が開かれました。
以下、メリット・デメリットを考えた上で、当社の手続きの流れをご説明させていただきます。

メリット デメリット
1.対外的に信頼が増す(営業・求人・財務) 決算公告が必要(注1)
2.かっこ悪いという卑屈感が無くなる 役員の任期がある(注2)
3.新たに株式会社を作るより安い
4.同時に目的や商号・役員・資本金の額を変更しても別途登録免
許税の負担が無い(注3)
5.合併・分割・株式交換等多くの企業組織再編手法を利用できる
6.株式の譲渡制限規定を自由に決められる
7.会計監査人や会計参与を設置できる

デメリットへの対応
(注1)電子決算公告により官報・日刊紙より低コストで公告ができます。
詳しくは京都電子決算公告サポート
(注2)但し任期は10年まで伸長できるようになりました。
(注3)本店移転(管轄内)は別途登録免許税3万円(管轄外6万円)が必要。増資の場合、「現在の資本金×0.15%+増加する資本金の額×0.7%」が3万円以下なら別途かかりません。但し発行可能株式会総数の変更が必要。

以上から積極的に業務拡大をするような場合には株式会社式に変更するメリットは大きいと言えるでしょう。また、上記デメリットに対応することでメリットを最大限に享受できるかと思います。
お問い合わせは京都起業サポート・会社設立登記担当まで

■有限会社から株式会社に変更登記費用概算

■費用内訳 費用
1.株式会社設立登記印紙代(注1) ¥30,000
2.有限会社解散登記印紙代 ¥30,000
3.定款認証印紙代 不要
4.定款認証公証人手数料 不要
5.完了謄本代 ¥1,000
6.司法書士報酬(注2) ¥84,000
7.司法書士報酬源泉所得税(注3) ¥−7,000
8.銀行払込手数料 不要
合計 ¥138,000

(注1)通常、株式会社を新規設立する場合、印紙代だけで15万円以上かかります。
詳しくは株式会社設立費用
(注2)法務局の管轄・送料等で別途費用が発生する場合があります。
まずは気軽にお問い合わせください。
お問い合わせは京都起業サポート・会社設立登記担当まで
(注3)司法書士源泉所得税は申告時に変更後の株式会社が負担します。

■有限会社から株式会社への移行手続きの流れ

有限会社から株式会社へ移行する場合には、新たに定款を作成しなければなりません。
また同時に役員や商号を変更したり、資本金を増やしたりすることも多々あります。
しかし全てを同時にするには効力発生時期を合わせたりそれなりの工夫が必要になります。当社代表の司法書士は、長年会社設立かかわっていますので安心してご相談ください。
お問い合わせは京都起業サポート・会社設立登記担当まで

  1. 打ち合わせ(原則 無料!
    まず、今後の事業展開や増資の有無・役員構成・本店等をおうかがいしたうえで、有限会社の現在の登記事項証明書(会社謄本)、有限会社の現在の定款、代表者の個人印鑑証明書等必要書類をご用意していただきます。
    次へ
  2. ご依頼、一部入金。着手
    最初に10万円ご用意いただけましたら、貴社に最適の定款案を提示致します。
    定款内容がOKなら、定款他登記必要書類を作成。
    その間、お客様の方で株式会社の会社実印を発注していただきます。
    (当社にもご依頼頂けます。詳しくは会社設立と販促ツール
    次へ
  3. 残金お支払い後、法務局に提出
    残りの費用全額をお支払いいただければ法務局に提出致します。
    提出日が株式会社になった日になります。(効力発生日と言います。通常は大安にする方が多いようです)
    ここから約1〜2週間で名実ともに「株式会社」と名乗ることができます!
    次へ
  4. 株式会社へ移行するまでの期間を利用して自社ホームページを作りませんか?
    当社には、HP制作、ロゴ・パンフレット・ちらし・名刺制作、看板制作、アプリケーションソフト開発、パソコン出張サポート等のコンピュータ・デザインのプロが揃っています。
    株式会社への変更挨拶状、会社実印、オリジナル名刺などの必須商品もご用意しています。
    経営者にとっては、株式会社へのステップアップは新規顧客や従来の顧客への絶好のアピールの機会になります。
    京都起業サポートでは御社の積極的な販促をお手伝い致します。
    詳しくは会社設立と販促ツール

2006/08/10 21:33:48:この記事のURL | コメント (0) | トラックバック (0)

株式会社設立費用

■株式会社設立登記に必要な費用

株式会社設立に必要な費用は大きく分けて、登録免許税等の実費と司法書士に支払う報酬があります。
実費は下記表の1〜5にあたる約20万円、当社司法書士報酬は約10万円となっています。
通常の司法書士事務所の報酬は約15万円ほどが相場だと思いますが、当社では代表者が司法書士ということもあり、京都で起業される方を応援するためできる限りご利用しやすい金額を設定しているつもりです。
2006年5月、会社法が施行され、定款の内容を決めるのが難しくなったという声をよく耳にします。
大切なスタートで間違いをおかさないためにも、またご自身で作成・申請されるのと5〜6万円しか変わらないということをお考えていただき、京都起業サポートにご依頼いただければ幸いです。
ご相談はお気軽にどうぞ。
お問い合わせは京都起業サポート・会社設立登記担当まで

■費用内訳/本人申請・当事務所申請 本人で申請 当社が申請
1.株式会社設立登記印紙代 ¥150,000 ¥150,000
2.定款認証公証人手数料 ¥50,000 ¥50,000
3.定款認証印紙代 ¥40,000 不要!
4.定款謄本代・登録代 ¥2,000 ¥2,000
5.完了謄本代 ¥1,000 ¥1,000
6.司法書士報酬(※京都) 不要 ¥105,000
7.司法書士報酬源泉所得税 ¥−9,000
8.銀行払込手数料 不要 不要
合計 ¥243,000 ¥299,000

京都起業サポートの司法書士・行政書士は電子定款に対応していますので、最終的にお客様がご自身で申請される場合と比較しても、約5万6千円の差しかないことになります。
※ご本人で定款認証を受けたり、電子定款認証に対応していない司法書士・行政書士に依頼された場合には、従来通りの紙認証となり印紙代4万円が別途必要になります。
※司法書士源泉所得税は後日設立後の会社が申告時に負担します。
※法務局の管轄や・現物出資の有無、送料等で別途費用が発生する場合があります。 まずは気軽にお問い合わせください。
お問い合わせは京都起業サポート・会社設立登記担当まで

2006/08/10 21:33:18:この記事のURL | コメント (0) | トラックバック (0)

株式会社設立必要書類

■株式会社設立(発起設立)登記に必要な書類

一口に株式会社設立と言っても世の中には取締役1名の会社もあれば、資本金10億円の会社もあります。
専門用語で言うと取締役会設置会社か否か公開会社か否かで要求される必要書類は大きく変わってきます。
下記を参考にまずは、事前相談からお気軽にご相談ください。
お問い合わせは京都起業サポート・会社設立登記担当まで

  1. 公証人認証済定款
  2. 役員の就任承諾書
  3. 役員の印鑑証明書
  4. 払込み証明書
  5. 資本金の計上を証する書面
  6. 発起人同意書
  7. 役員の調査報告書(現物出資の場合)
  8. 設立時役員選任決議書
  9. 本店所在地決議書
  10. 印紙貼用済台紙
  11. 委任状
  12. 印鑑届出書
  13. 登記申請書
  14. FD又はOCR同一用紙
    (注)不要な書類もございます。まずは気軽にお問い合わせください。
    お問い合わせは京都起業サポート・会社設立登記担当まで

2006/08/10 21:32:46:この記事のURL | コメント (0) | トラックバック (0)

株式会社設立の流れ

■当社へご依頼の場合の株式会社設立登記完了までの流れ

当社代表の司法書士は、長年会社設立にかかわっています。
税金・社会保険・助成金・許認可等についても各専門家の窓口となり丁寧に対応致します。お気軽にご相談ください。
お問い合わせは京都起業サポート・会社設立登記担当まで

  1. 打ち合わせ(原則 無料!
    まず、今後の事業展開や発起人・役員構成・本店等をおうかがいしたうえで、印鑑証明書等必要書類をご用意していただきます。
    次へ
  2. ご依頼、一部入金。着手
    最初に20万円ご用意いただけましたら、貴社に最適の定款案を提示致します。
    定款内容がOKなら、当社にて類似商号調査をした上、定款他登記必要書類を作成。
    その間、お客様の方で株式会社の会社実印を発注していただきます。
    (当社にもご依頼頂けます。詳しくは会社設立と販促ツール
    次へ
  3. 定款認証
    必要書類に押印していただき、その定款を公証人役場に持ち込み、公証人に電子認証をしていただきます。
    次へ
  4. 出資の払い込み
    その後、発起人から引受株式の払込又は現物出資の提供をしていただきます。
    払い込みの場合、発起人代表口座に各発起人が振り込んでいただきます。
    次へ
  5. 残金お支払い後、法務局に提出
    残りの費用全額をお支払いいただければ法務局に提出致します。
    ここから約1〜2週間で株式会社設立登記が完了します。
    次へ
  6. 会社設立までの期間を利用して自社ホームページを作りませんか?
    当社には、HP制作、ロゴ制作、看板制作、アプリケーションソフト開発、パソコン出張サポート等のコンピュータ・デザインのプロが揃っています。
    会社設立挨拶状、会社実印、オリジナル名刺などの必需品もご利用いただいています。
    起業家にとって会社設立後すぐに一定の売り上げを上げる方法を考えることは一番大切なことかもしれません。
    詳しくは会社設立と販促ツール

2006/08/10 21:31:00:この記事のURL | コメント (0) | トラックバック (0)

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