会社設立登記は会社法専門家:司法書士運営の京都起業サポートへ

京都起業サポート

[会社を設立して起業]

会社を設立して起業

会社の種類と特徴

■会社の種類


ここでは、新しい会社法の下で存在する会社について比較しています。
注目すべきは、有限会社が新設できなくなったことと合同会社(LLC)という新しい形態の会社組織が新設されたことです。
合同会社とよく比較されるものに有限責任事業組合(LLP)がありますが、これは会社ではなく組合なので比較表からは除外しています。
両者の大きな違いもその点にあり、合同会社(LLC)は課税対象は会社であり法人税課税、有限責任事業組合(LLP)は各構成員に対して課税される構成員課税というところです。
株式 特例有限 合同 合資 合名
出資者責任 有限 有限 有限 無限+有限 無限
業務執行 取締役 取締役 社員 社員 社員
業務執行者任期 最長10年 なし なし なし なし
定款変更 株主総会
特別決議
株主総会
特別決議
総社員の同意 総社員の同意 総社員の同意
損益配分 出資額按分 出資額按分 定款で自由 定款で自由 定款で自由
設立登記印紙代 15万円 6万円 6万円 6万円
定款公証人費用 5万円 不要 不要 不要
定款印紙代 不要(電子定款 4万円 4万円 4万円
出資者登記 なし なし 業務執行・
代表社員
全社員 全社員
決算公告 必要 不要 不要 不要 不要

(注)比較をわかりやすくする為、原則に重きを置いています。
※定款認証は従来の紙での認証より電子定款でする方が4万円お得です。当社では司法書士・行政書士が電子定款のお手伝いをさせていただきます。
その他株式会社設立に必要な費用については株式会社設立費用
※決算公告は官報や日刊新聞ででするよりインターネットで公開する方が断然割安です。当社では決算公告をインターネットで公開するお手伝いをしています。
詳しくは京都電子決算公告サポート

2006/08/11 21:41:37:この記事のURL | トラックバック (0)

会社設立のメリット

■会社設立のメリットって何?

2006年5月1日施行の会社法の下では、一般的に起業しやすくなったといわれています。
では、個人として起業するのと会社を設立して起業するのではどんな違いがあるのでしょう?
一般的には、代表者一人や家族で小規模に起業する場合には個人事業、これから大きく事業展開を考えられる場合には会社を設立する傾向にあるようです。
会社設立をお考えの方はお気軽にご相談ください。
お問い合わせは京都起業サポート・会社設立登記担当まで

下記表はわかりやすくするために必ずしも正確とは言えませんので参考程度にお考えください。
■チェックリスト/会社・個人 会社 個人
 1.税法上の特典が多い ×
 2.外形上、信用力がある ×
 3.求人確保がしやすい ×
 4.契約するうえで有利 (注1) ×
 5.助成金が得られる範囲が広い ×
 6.代表者本人死亡でも存続 ×
 7.社会保険に加入できる ×
 8.決算期が選択できる ×
 9.経費の適用範囲が広い ×
10.税務申告が簡易 ×
11.開業に費用や時間がかからない ×
12.利益がなくても税金負担あり(注2) ×

(注1)フランチャイズ契約や取引先との契約で法人格が求められることが多くなっています。
(注2)法人にすると利益の有無にかかわらず最低年7万円の税負担があります。


2006/08/10 21:29:59:この記事のURL | トラックバック (0)

新会社法のポイント

■新会社法の主な改正点

従来の商法から2006年5月1日に施行された会社法との違いは何でしょう?
簡単に言うと規制から規制緩和・自己責任へと変わったと言えます。
株式会社を例に見てみると、最低資本金制度がなくなったり、監査役が不要になったりと規制がゆるくなり各会社にその選択肢を多く与えています。
しかしその選択は設立する起業家の自由である反面、決めた内容については自己責任となってしまいます。
つまり自由に選択するにもそれなりの法的知識が必要になるのです。
以下にあげる多くの選択肢の中から、自分でベストチョイスをすることはかなり勉強しないと至難の業だとおもいますので、司法書士等専門家に依頼されることをお勧めします。
お問い合わせは京都起業サポート・会社設立登記担当まで

  1. 会社設立が簡易迅速にできるようになった
    • 最低資本金の完全撤廃
    • 類似商号規制の廃止
    • 会社の目的の要件緩和
    • 現物出資の要件緩和
    • 銀行の払込金保管証明書添付が残高証明等添付でよくなった
    • 出資者1名、取締役1名で株式会社が設立できる
  2. 設立できる会社の種類が変わった
    • 株式会社
    • 合同会社(LLC)
    • 合名会社
    • 合資会社
      ※合同・合名・合資会社を総称して持分会社と言います
      ※有限会社は新たに設立できなくなりました
      ※有限責任事業組合(LLP)は組合です
  3. 会社の機関が変わった
    • 株式会社でも監査役、取締役会の設置が任意になった(例外あり)
    • 新たに会計参与が創設された
    • 取締役・監査役の任期が最高10年まで伸長できることになった
    • 原則、監査役は会計監査以外に業務監査も可能に
    • 取締役の解任が株主総会の普通決議でできるようになった
    • 取締役の決議が書面決議でできるようになった
    • 共同代表取締役の制度の廃止
  4. 株式が変わった
    • 原則、株券不発行
    • 剰余金の分配が容易になった
    • 利益準備金と資本準備金の線引きが緩和された
    • 払込期日に代えて払込期間を定めることも可能に
    • 一部の種類株式のみの譲渡制限も可能に
    • 株式償却方法が自己株式の償却だけになった
  5. 会社の計算関係が変わった
    • 株式会社の決算公告が義務化された(懈怠には100万円以下過料)
      詳しくは京都電子決算公告サポート
    • 剰余金の分配が容易になった
    • 利益準備金と資本準備金の線引きが緩和された

2006/08/10 19:51:27:この記事のURL | トラックバック (0)

お気軽にお問い合わせ下さい。
〜サポートエリア〜
  • 京都府:京都市(西京区・右京区・南区・下京区・上京区・左京区・伏見区・中京区・北区・東山区)、向日市、長岡京市、乙訓郡大山崎町、宇治市、亀岡市、京田辺市、城陽市、八幡市、久世郡久御山町、相楽郡木津町、精華町、南山城村、笠置町、山城町、加茂町、和束町
  • 滋賀県:大津市、草津市、栗東市、甲賀市、守山市、野洲市
  • 大阪府:大阪市(中央区、淀川区、都島区、港区、旭区、福島区、阿倍野区、生野区、北区、此花区、城東区、住之江区、住吉区、大正区、鶴見区、天王寺区、浪速区、西区、西成区、西淀川区、東住吉区、東成区、東淀川区、平野区)、茨木市、吹田市、高槻市、枚方市、交野市、三島郡島本町
  • 兵庫県:神戸市、尼崎市、西宮市、伊丹市、宝塚市、芦屋市