社会保険・労働保険
社会保険と労働保険
社会保険とは、「健康保険」、「厚生年金保険」、「介護保険」の総称です。
労働保険とは、「労災保険」と「雇用保険」の総称です。
社会保険労務士がそれら手続きを代理します。以下、個別に見ていきましょう。
1.社会保険
会社を設立した場合、たとえ社長1人で従業員を雇わなくても必ず加入しなければなりません。(強制加入)
また人を雇用した場合には、原則としてその者が「常用労働者」なら同じく強制加入となります。
その場合、会社設立後に「新規適用」の手続きとして社会保険事務所に健康保険と厚生年金保険の加入手続きをとることになります。
「常用労働者」か否かの判断は要件が細かく、また提出書類は事業所ごとに異なる場合があるので詳しくは管轄社会保険事務所か顧問社会保険労務士にお問い合わせください。
2.労働保険
原則として、「労働者」であれば必ず加入しなければなりません。(強制加入)
この場合、社長(事業主)や役員、家族従業員は、「労働者」にあたりません。
「労働者」か否かの判断は要件が細かく、また提出書類は事業所ごとに異なる場合があるので詳しくは管轄労働基準監督署・公共職業安定所(ハローワーク)か顧問社会保険労務士にお問い合わせください。
当社にご依頼の場合、これらの手続きを社会保険労務士が代行致します。お気軽にお問い合わせください。
保険料
社会保険・労働保険の保険料は、給与額に応じて決まります。
そのうち、「健康保険」「厚生年金保険」「介護保険」「雇用保険料(二事業を除く)」については、事業主と従業員が半分ずつ負担し、「労災保険」については全額事業主負担となります。
各保険の保険料率については変更になる場合もあり、又納付の方法も異なりますので、詳しくは管轄の諸官庁か社会保険労務士にお問い合わせください。
社会保険・労働保険業務報酬
各報酬はあくまでも目安です。まずはお気軽にご相談ください。
| 内容 | 報酬(税込) |
| 社会保険新規適用 | 52,,500円~ |
| 労働保険新規適用 | 52,,500円~ |
| 月額顧問 | 21,000円~ |








