■新会社法の主な改正点
従来の商法から2006年5月1日に施行された会社法との違いは何でしょう?
簡単に言うと規制から規制緩和・自己責任へと変わったと言えます。
株式会社を例に見てみると、最低資本金制度がなくなったり、監査役が不要になったりと規制がゆるくなり各会社にその選択肢を多く与えています。
しかしその選択は設立する起業家の自由である反面、決めた内容については自己責任となってしまいます。
つまり自由に選択するにもそれなりの法的知識が必要になるのです。
以下にあげる多くの選択肢の中から、自分でベストチョイスをすることはかなり勉強しないと至難の業だとおもいますので、司法書士等専門家に依頼されることをお勧めします。
お問い合わせは京都起業サポート・会社設立登記担当まで
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会社設立が簡易迅速にできるようになった
- 最低資本金の完全撤廃
- 類似商号規制の廃止
- 会社の目的の要件緩和
- 現物出資の要件緩和
- 銀行の払込金保管証明書添付が残高証明等添付でよくなった
- 出資者1名、取締役1名で株式会社が設立できる
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設立できる会社の種類が変わった
- 株式会社
- 合同会社(LLC)
- 合名会社
- 合資会社
※合同・合名・合資会社を総称して持分会社と言います
※有限会社は新たに設立できなくなりました
※有限責任事業組合(LLP)は組合です
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会社の機関が変わった
- 株式会社でも監査役、取締役会の設置が任意になった(例外あり)
- 新たに会計参与が創設された
- 取締役・監査役の任期が最高10年まで伸長できることになった
- 原則、監査役は会計監査以外に業務監査も可能に
- 取締役の解任が株主総会の普通決議でできるようになった
- 取締役の決議が書面決議でできるようになった
- 共同代表取締役の制度の廃止
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株式が変わった
- 原則、株券不発行
- 剰余金の分配が容易になった
- 利益準備金と資本準備金の線引きが緩和された
- 払込期日に代えて払込期間を定めることも可能に
- 一部の種類株式のみの譲渡制限も可能に
- 株式償却方法が自己株式の償却だけになった
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会社の計算関係が変わった
- 株式会社の決算公告が義務化された(懈怠には100万円以下過料)
詳しくは京都電子決算公告サポート - 剰余金の分配が容易になった
- 利益準備金と資本準備金の線引きが緩和された
- 株式会社の決算公告が義務化された(懈怠には100万円以下過料)
投稿者 k-ks01 : 2006年08月10日 19:51




