株式会社設立後の増資、役員変更、本店移転、商号・目的変更、解散登記も好評の京都起業サポートへ

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商号変更・目的変更登記

株式会社において、設立後、商号や目的を変更をするには、株主総会の特別決議にて、定款変更をした上で、法務局に登記申請をしなければなりません。
 また、商号を変えた場合、通常、会社実印も変更するため、同時に、印鑑届出手続き(代表取締役の印鑑証明書付)も必要となります。
 商号に使用できる文字については、会社設立時の「商号に規制はあるか」と同様の規制があるので、そちらをご覧ください。
 商号変更及び目的変更を登記する際の登録免許税は各3万円ですが、両方一緒に変更登記を申請する場合には、6万円とはならず、3万円で済むため、特に商号変更をするような場合には、目的の見直しもご提案しています。

役員変更登記

株式会社において、役員(取締役、代表取締役、監査役等)のメンバーに変更があった場合や、役員の住所・氏名に変更が生じた場合には、変更の事由が生じてから2週間以内に、管轄登記所に、役員変更登記を申請しなければなりません。 その登記を申請しない場合には、登記を懈怠したものとして、代表取締役個人に対して、百万円以下の過料が処せられる場合があるので、ご注意ください。
 最近よくあるのが、税理士さんの指導のもと、税務署に休眠届を出したままで、その後の登記をしない場合です。この場合、次に到来する任期で役員変更登記をしないと登記懈怠の対象となってしまいます。
 役員変更登記が必要な場合には、就任・辞任・重任・解任・死亡などの事由があります。 その中でも、特に忘れがちなのが、代表取締役の住所が変わった場合の代表取締役住所変更登記と、役員の任期満了に伴う重任登記手続きです。
 会社法施行後の現在、取締役が1名いれば足りることとなっため、過去に形式的に選任されていた取締役や監査役を廃止する動きが加速しています。
 その際に必要となる登記は、「取締役・監査役・代表取締役の変更登記」、「取締役会設置会社の定めの廃止」、「監査役設置会社の定めの廃止」、「株式の譲渡制限に関する規定の変更」等になります。
 役員変更登記の登録免許税は、通常1万円(資本金1億円超なら3万円)ですが、取締役会や監査役の設置・廃止等には別途、登録免許税が必要となります。

本店移転登記

会社の本店を移転したことにより、登記記録の記載と異なることになった場合には、その効力発生後2週間以内に、管轄の法務局に本店移転登記をしなければなりません。
 現在属する法務局の管轄内(京都の場合、京都府内での移転)で本店移転した場合と、管轄外へ本店移転(他府県への移転)した場合では、決議の方法、添付書類、登記費用、必要書類、登記完了までの時間等が異なります。
 登録免許税は、管轄内なら3万円、管轄外なら6万円必要となります。

増資(募集株式の発行)

他社から資本提供を受けたり、資本の増強を図る必要があるような場合に、募集株式の発行手続きを行うことで、資本金の額を増やすことができます。
 非公開会社において通常よく行われる募集方法が、株主割当てと第三者割当です。
 株主割当てとは、株主に現在の持分割合に応じて新株式の引受権を与えるものです。
 それに対し第三者割当とは、ある特定の者だけに新株式の引受権を与えるものです。
 注意すべき点は、たとえ株主だけに割り当てるものでも、それが持分比率に基づくものとならないような場合には、株主割当てとはならず、第三者割当として、以後の手続きを進めていかなければならないところです。
 また、株主割当ての場合、株主に公平に申し込みの機会を与えるため、株式の引受けの申込期日の2週間前までに、会社は株主に対し募集事項等を通知しなければなりません。
 なお、資本金の額と共に、発行済株式の総数も増えるので、その変更登記も同時に行うこととなり、増資により発行可能株式総数に不足が生じるような場合には、その変更登記が必要になる場合もあります。
 増資登記の登録免許税は、
      増加した資本の額×0.7%(3万円未満なら3万円)
となります。

解散・清算人就任登記

解散登記でよくある場面が、事業を廃止する場合です。 
 その場合、株主総会の決議をした上で、解散の登記株式の譲渡制限に関する規定の変更登記及び(代表)清算人の就任登記を申請します。
 取締役の任務は解散決議により終了する(監査役は終了しません)ため、退任し、清算事務を行うため、新たに清算人の選任(定款の定め・法定清算人の場合を除く)が必要となります。
 清算人は一人でいいので、小さい会社では、旧代表取締役が(代表)清算人に選任されて、その後の清算事務を行うことが多いようです。
 解散登記、清算人就任登記の登録免許税は、各3万円、9千円です。
 なお、清算結了の登記は、これら登記と同時にすることはできません。
 最近よくあるのが、税務署に休眠届を出したままで、その後ほったらかしにしたため、みなし解散(最後の登記後12年経過)になったり、登記懈怠になる場合です。ご注意ください。 

清算結了登記

解散登記及び清算人の就任後、清算人は清算の計算や債権者保護手続きを行い、それらが終了すると(債務超過の場合は破産手続きに移行)、株主総会に最終の決算報告をしなければなりません。
 その決議後になってはじめて、清算結了の登記を管轄登記所に提出することができます。
 なお、清算人就任後、清算結了の間まで2ヶ月を超える期間がないと、登記は却下されてしまいます。
 清算結了登記の登録免許税は、2千円です。

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